【セミリタイア生活と読書】『これって経費になりますか?』を読んで

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 いよいよ11月となり、今年もあと2ヶ月となりました。

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 個人事業主として確定申告を意識する時期となりました。

 昨年は無事に申告を終えたものの、申告可能なものを全て申告できたかというとそうではなく、どこまで申告して良いのか分からずに控えたものが多々ありました。

 結果、余計な税金を支払ったことになってしまいました。

 そこで、確定申告に向け、特に『経費』について勉強しようと思います。

 

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先ずはミクさんを勝手にご紹介

 つい先日、セミリタイア界で有名なミクさんがブログで経費に関する記事をアップしていました。

 もともと煽る感じの記事が多いのですが、その記事も結構攻めてます。

 ただ、セミリタイア2年目の個人事業主にとって、経費はとても重要。

 故に、家電ロンダリングの話などは別として、かなり参考になる記事でした。

 

セミリタイア1年目の確定申告の振り返りと2年目の決意

 もちろん、私も経費に関する書籍は数冊読んではいましたが、いざ生まれてはじめての確定申告の準備を始めたところで

 「ブログなどから全く収益が無かったのに経費だけ計上して良いものなのか」

と不安になり、結局、セミリタイア1年目は机と椅子の購入費だけを経費として計上して終わりました。

 今年も今のところ、このブログからの収益はありませんが、クラウドソーシングのタスク作業などからわずかの収益があるので、次の確定申告では経費として計上できるものは全て計上します。

 

本書の紹介

 前置きが長くなりましたが本書の紹介です。

 本書は税理士である福島宏和氏の著作で、サブタイトルは『個人事業者・フリーランスが知っておきたい領収書の話』となっています。

 初版出版は令和3年の2月です。

 

 

本書を読んでメモしたところ

 本書を読むのは実は2回目です。

 初めて確定申告をする前に図書館から借りて読んでいます。

 しかし、詳しい内容は綺麗さっぱりと消え去っていますね。

 そこで、改めて読み直し、忘れないようにとメモした箇所を列記すると

 ○事業所得=売上ー(経費+青色申告特別控除額)
 ○必要経費とは、①仕入れや材料など売上に直接対応する支出、②利益を得るため・仕事に関係する支出
 ○「仕事に関係ある」と説明できる支出は経費といえる
 ○たとえば、グルメレポートの記事を書くとして、取材のためにラーメンを食べに行った場合は経費となる。(そのため領収証(レシートでも可)をもらう)
 ○レシートや領収証をもらえない場合は、「日付、金額、相手先(お店の名前)、内容(飲食代など)」をメモしておく

 ○セミナー講師をする際に着るものとして購入したスーツは、普段の仕事や結婚式など他の場でも着ることができるので、一般論としては経費にならない
 ○メルマガの記事を喫茶店で書く場合、仕事をしているから経費となる
 ○ホテルのルームサービス~単に原稿を書く際に頼むのは厳しい。ただし、仕事に関連する人とホテルの部屋で食事をしながら会議をする場合などは経費となる

 ○引っ越しと経費(※自宅を事務所としている場合は、いずれも家事按分すること
 ▷敷金~経費ではなく資産として計上。ただし、最初から戻ってこないと分かっている分(契約内容による)は経費となる
 ▷礼金~返ってこないから経費(20万円を超えると注意が必要)、科目は雑費
 ▷家賃・日割家賃~経費となり、科目は地代家賃上
 ▷火災保険~経費となり、科目は火災保険
 ▷仲介手数料~経費となり、科目は支払い手数呂湯(20万円を超えても経費扱い)

 ○減価償却(青色申告の場合)
 ▷10万円未満の場合~買った年に全て経費
 ▷10万円~299,999円の場合、買った年に全て経費(少額減価償却資産)
  (注)10万円~199,999絵の場合は、白色申告と同じ一括償却も選択可
     20万円~299,999円の場合は、次の30万円以上の場合と同じ方法も選択可
 ▷30万円以上の場合~資産によって一定の年数(使用開始時からの月数)で償却(通常の償却)
 ○後付けしたドライブレコーダーやカーナビは、消耗品として経費にできる
 ○自動車購入時、減価償却せずに購入時の経費になる項目は下記の通り
 ▷自動車税、自賠責保険量(中古車の場合、未経過分の金額を生産することがある)、自動車取得税、自動車重量税、検査登録法定費用、検査登録代行費用、車庫証明費用、車庫証明関係費用、リサイクル預託金(歯医者になった次点で経費扱いする)
 ○申告後の訂正~訂正後に税金が増えれば「修正申告」、訂正後に税金が減れば「更正の請求」

 ○領収証のないバス代、電車代については下記の通り
 ▷エクセルなどで交通費精算書を作成~利用年月日・入場駅・出場駅・金額・メモ(用件)
 ▷少なければメモでも可~項目は上と同じ
 ▷交通系ICカードを利用~カードリーダーを通じてCSVファイルを印字
 ▷現金払い~きっぷを写真に撮り、画像をプリント
 ○青色申告特別控除
 ▷①青色申告をする人なら誰でも・・・10万円
 ▷②会計ソフトを使って正式な帳簿をつける・・・55万円
 ▷③②に加えて電子申告をした場合・・・65万円

 ○小規模企業共済とiDeCoは節税になる
 ▷小規模企業共済~掛け金は月1千円~7万円、1年分前払い可能、受け取りは65歳以上(または廃業時)、運用益は過去平均1.21%
 ▷iDeCo~掛け金は月5千円~6万8千円、前払い不可、受け取りは60歳以上、運用先は自分で決める、運用益は運用方法による
 ○国民年金で過去に未払いがあっても、未払い分を今年払えば、今年分の申告に反映できるので今年分の節税に有効
 ○今年だけ突出して利益が大きい場合に、国民年金を2年分前納すると効果が大きい

といった感じです。

 なお、本書最後の方の「売上が1,000万円を超える前に知っておきたい消費税の話」と「法人化したほうがよいのはどんなとき?」という項目は読んだもののメモはしていません。

 

感想

 やはり領収証やレシートは大事で、もらえなければ必要な情報を記録しておくことが重要ですね。

 セミリタイア1年目時点で青色申告をしていますが、いかんせん売上が皆無だったので、その恩恵はまだ実感できていません。

 早く収益を挙げてフル活用したいと思います。

 家賃や電気代は1年目は一切計上していなかったので、次回は按分を考えて経費とします。

 国民年金は今年、免除していた昨年分と併せて払っているので節税に貢献してくれそうです。

 引っ越しと経費については、いずれ引っ越しをすると思うので忘れずに経費として処理できるものを処理します。

 もう11月になりましたが、現時点では次ごとに領収書付やレシートを袋分けしているだけです。

 会計ソフトに慣れるためにも、早めに手続を始めようと思いました。

 

個人事業主であるブロガーがファミレス等で記事を書いた場合は経費になる?

ファミレス

 本書では

 ○グルメレポートの記事を書くとして、取材のためにラーメンを食べに行った場合は経費となる
 ○ メルマガの記事を喫茶店で書く場合、仕事をしているから経費となる

とあります。

 しかし、とあるサイトでは

 「特定の事務所を持たないフリーランスのライターやエンジニアなどの方は、作業を進めるためにカフェを利用することがあります。この時に支払った飲み物や軽食の代金は、事業に必要なものとして経費に含めることができます。ただ、仕事をするための支払いでなければならないため、高価な食事やお酒は含まれないと考えられます。」

とありました。

 また、別のサイトでは、「カフェで仕事をした場合の飲食費は経費?」との質問に対して

 「ノマドワーカーがカフェで仕事している場合のカフェ代は、経費にすることができます。ただし、食事代部分は家事費になり経費扱いにはできません。」

と回答されており、さらに「ブロガーが飲食した店舗について記事にした場合の飲食費は経費?」との質問に対して

 「取材費として経費が認められるケースがあります。」 

と回答しています。

 ここで気になったのが、「特定の事務所を持たない」とか「ノマドワーカー」という言葉です。

 この表現だと、自宅アパートが作業場を兼ねている私はカフェ代を経費にできないと受け取ることもできそうな気がするのです。

 前述のミクさんのブログ記事では

 「ブログ執筆に必要」
 「UBERでリクエスト待機場所に必要」

という理由があれば、ファミレスやファストフードでの食事は経費扱いになると書かれていました(その記事に添えられた写真は330円のモーニング(?)なので軽食ではありますが)。

 こうして悩んでいたところで、腑に落ちる回答をしてくれているサイトを見付けました。

 このサイトによれば、「ひとりカフェ」を経費扱いするために考慮すべきは

 ・仕事だと言えるかどうか
 ・頻度が高すぎないか
 ・食事になっていないか

の3点だそうです。

 カフェ利用の頻度が多すぎれば、作業場は自宅に置く必要はないし、家賃を按分する必要もないだろうという理論になってしまう訳ですね。

 また、このサイトでは、自宅兼作業場の近くにあるカフェを利用するのも、そんなに近くで作業するなら自宅に作業場は不要ではないかと思われるという理由で控えるように勧めています。

 さらに、税務署への説明用として、念の為、作業として利用していない、単に食事をするために利用した際のカフェのレシートも取っておいた方が良いとアドバイスしています。 

 食事に関しても

 「ひとりカフェ代を経費にするなら、基本、お茶代まで。そう考えるのが無難であり、正論」

として、食事やドーナツなどの軽食も駄目(それなしでも仕事ができるから)と結論づけています。

 ということで長くなりましたが、本書でも書かれているとおり、要は税務署に対してちゃんと経費であると明確に説明できれば良いのでしょう。

 私の場合は

 「自宅を作業場としても使用しているので、家賃は計算の上で按分しています。ただ、気持ちを切り替えたい時など、極々たまにファミレスなどを利用してブログの記事を書いているのです。その際、食事は頼まずドリンクバーだけ注文しています。そして実際にファミレスで書いた記事はこちらです!」

と説明した上で、アップしているブログ記事を見せたいと思います。

 ミクさんの理論とは異なりますが、ごめんなさい、私は税理士事務所の見解に従います!!

 経費についてはもっと勉強する必要がありますね。

 

 

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