【セミリタイアと税金】 セミリタイヤ2年目の住民税

住民税アイキャッチ セミリタイヤ
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令和3年度の住民税 税額決定・納税通知書が届いた

 先日、役所から住民税の通知書と納付書が送られてきました。

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 2020年の4月にセミリタイアを果たして2年目を迎えていますが
会社員だった頃には住民税などは給与から勝手に天引きされていたので
実際にどれだけ住民税を負担していたのか気にもしていませんでした。

 しかし、セミリタイヤを果たした以上、確定申告を行い、その結果に
基づいた住民税を金融機関等で払っていく必要があります。

税額計算明細書の中身

 通知書の中には住民税の税額計算明細書というのがあり、そこには
先ず「所得金額」という欄があります。

 私の場合「営業等」、「給与収入」、「給与所得(調整控除後)」
「総合一時(特控後)」、「上場株式等配当」と5つが記載されており
その右枠にそれぞれの額が記載されています。 

 悲しいかな、収益の柱となるこのブログからは全く収益が出ておらず
机と椅子を購入した分を経費として計上したので、「営業等」の額は
マイナスとなっています。

 「給与収入」や「給与所得」、「総合一時」などは昨年1月から
3月までの、まだ会社員だった頃の給料や退職金のことでしょう。

 そして、上場株式配当等については、ほとんど個別株を持たず
ETFや投資信託がメインの私ですが、分配金については再投資に
設定しているものの、一旦分配され、その後に再投資される形に
なっているので、配当金(分配金)として確定申告でも計上を
しなくてはならないという面倒なことになっています。

 ちなみに、以前のブログにも書いたと思いますが、私の証券口座の
口座は何故か特定口座ではなく一般口座になっているため
今後、毎年面倒な計算を自分でやる必要があり滅入ります。

 また、「所得控除額」という欄には、「社会保険料」、「生命保険料」
「基礎控除」という文字があり、基礎控除として43万円が計上されて
いるのは、青色申告しておいたからでしょう。

 43万円の控除は大きいですね。

住民税額の根拠

 こうして、総所得金額から所得控除合計を引いた額が「総所得」の
課税標準額として記載されており、その額に基づいた市民税と
県民税の額がそれぞれ書かれています。

 市民税が課税標準額の6%、県民税が4%の割合でした。

 また、総所得だけでなく、「上場株式等配当」の額も課税標準額に
含まれており(こちらも千円未満は切り捨て)、こちらの額を
根拠とする市民税と県民税が計算されていました。

 その他、「調整控除」、「配当割控除額」、「所得割」、「均等割」
「年税額」という文字があり、それぞれに市民税と県民税が課されて
いましたが、初めて見る言葉ばかりで内容は分かりません。

 均等税については、通知書の裏側に市民税と県民税(森林環境税含)の
それぞれの額は書いてあるものの、どういう税なのか説明はありません。

 所得税(総合課税分)や、分離課税の税率も書いてありますが
私の場合、どうやら「総所得」は総合課税として、課税標準額の6%が
市民税、4%が県民税として計上されたようです。

 上場株式等配当については、市民税が課税標準額の3%、県民税が
2%となっているので、こちらだけ分離課税の税率となっていました。

結局、住民税は減ったの?

 家計簿を見たところ、昨年も6月に住民税を払っていました。
 一昨年の1月から12月までの収入等が根拠となりますから、完全に
会社員だった当時の給料等を反映した分を住民税として払った訳です。

 そして比較してみると、今回払った住民税は、昨年払った分の
10分の1以下になっていました。 

 この額の根拠には昨年1月3月までの会社員だったころの給料や
退職金などが含まれているので、今現在のように何の仕事もバイトも
していないままだと、来年負担する住民税はもっと減るのではないかと
思われます。

今後の方針について

 現在の収入は投資信託やETFの分配金が主で、そちらも再投資に
まわっているので、手元の現金はどんどん減っている状態です。

 これは精神的にもキツイ。
 
 バブル状態と言われている今のうちにETFなどを売却して現金を
増やしておくという手もありますが、売却するのももったいない
気がしてしまいます。

 ということで、精神安定剤的に何かしらバイトでもするかも
しれません。

 その前に、このブログから収益を得るよう努力するのが先ですが・・・。

 

    

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